2025年建築基準法改正①~リフォーム工事への影響

建築HowTo

今まで4号建物(木造二階建て住宅など)で省略されていた確認申請の見直しされる事となりました。
本記事ではその概略を掲載したいと思います。

2025年の建築基準法改正により4号建物が撤廃されることとなります。
国交省のHPにてチラシでまとめてありましたので、リンクをのせたいとおもいます。

4号チラシ.indd (mlit.go.jp)

筆者も仕事に大きくかかわってくる改正内容のようなので、勉強もかねて記事でまとめていきたいと思います。

背景は省エネ問題から

まずは改正の背景となる問題がこちらです。

※国交省説明資料より

とうことで、建築業界の省エネ対策を加速させるために2022年(令和4年)6月に公布された
『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により原則として、住宅を含むすべての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けらることになりました。

こちらの改正にあわせて、建築確認・検査対象の見直しがなされたということです。

いよいよ環境問題に対して本気を出さざる負えない状況なのかもしれません。

既に不動産業界では省エネ性能ラベルの掲載が求められるようになっており、新築住宅においても2030年にはすべてZEH水準まで引き上げるとのことで・・・ただ事ではありません。

※国交省説明動画より抜粋

改正内容①4号特例がなくなる

4号特例が縮小するとありますが、そもそも4号がなくなるそうです。
4号建物の説明も兼ねまして、以下の表をご覧ください。

従来の4号建物、例えば木造二階建ての住宅は新2号となりますね。

では、4号特例とは何でしょうか。

4号特例・・・建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる小規模建築物建築基準法第6条1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査の一部が省略される制度のこと。また、大規模修繕(模様替え)工事においては建築確認申請は不要となります。

大規模修繕(模様替え)工事とは・・・主要構造物(壁、柱、梁、床、屋根、階段)のうち過半の工事を行うこと(屋外階段、最下階の床、上げ床などはのぞく)

現行法規でも木造の3階建て等の4号建物以外は大規模修繕でも確認申請が必要です
(以下参考記事)

※画像引用元 国交省資料より

建築確認申請が必要なリフォーム工事とは | うまもつこ@主婦建築士の快適生活 (umamochu.com)

因みに、特例があるからと言って建築基準法を破ってよいわけではありません。
そのため、建築士が設計を行う場合に限っているのです。

そして4号特例は名前を変えて3号特例?となるのですかね?
審査省略対象となるのは新3号のみとなります。

※画像引用元 国交省説明動画より

改正内容②構造と省エネの審査が加わる


新2号建築物の基準は、現在省略されていた構造耐力に関する審査、省エネ関係の審査が必要となるようです。

木造3階建て等では構造計算が必要となっておりますが、木造二階建ての住宅などでは、この構造関係の図書の審査は省略されておりました。

また、省エネ関係の図書は確認申請では提出することはありませんが、長期優良住宅住宅性能評価(断熱等級や耐震等級をとる物件などで利用)などは、確認申請とは別に審査されておりました。

今回はその省エネ関係の図書についても建築確認申請の対象となることです。

※国交省チラシより引用画像

世の中が省エネになる事は良いと思いますが、そのぶん建築コストもどんどん上がるんです。
昔の住宅コストの感覚で坪単価を聞かれ、『高い!!』と感じる方が多いと思います。

それくらい、昔の住宅とは住宅の性能が大きく異なってきています。

リフォームにおいては大規模修繕(模様替え)工事に注意

リフォーム工事において大きく影響する内容としては、大規模修繕(模様替え)の取り扱いです。

いままでの四号建物(木造二階建て住宅など)では大規模修繕、大規模模様替えについては、確認申請は不要でしたが、新2号建築物では大規模修繕(模様替え)を行う場合に建築確認申請が必要になります。

でも、古い建物を今の基準に適合させるのは、とてもハードルが高いですよね。
そこで既存不適格建築物に対してはある程度の緩和措置がなされております。

既存不適格建築物・・・現存する建築物のうち、建築時点の法令では合法だったものの、その後に法令などの改正があり、現時点で適用される法令においては不適格な部分が生じた建築物のこと不適合な部分があっても、新たな法令等は適用しないとされています。※違法建築物とは意味合いが異なります

また、省エネ基準については適合義務がないと明記してあります。

また、国交省のほうでこの法改正にかかわる質疑回答集を公表してますので、一部抜粋させていただきます。


↓特にこの質疑回答をみて少し安心しました。
建築主の負担に対する配慮がされております。


国交省の情報が徐々に開示されてきたのもあり、ここ数日で新たな情報、セミナー、動画などの案内がたくさん届くようになり、順次確認してまいりたいと考えております。

より具体的な内容、影響については情報がまとまり次第また更新し、追加で記事にしていきたいと考えております。

それではまた

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